【行政書士試験】科目別勉強法 ~憲法~

(この記事は2020年2月17日に更新されました)

こんにちは。
ショシ太郎です。

突然ですが、行政書士を目指している方の中で専業受験生は少ないと思います。
仕事なり家事なり何かしらをしながらの試験勉強という方がほとんどではないでしょうか。

そのため、試験勉強において効率というのは非常に重要です。
この『科目別勉強法』シリーズでは、私が一発合格した経験を基に、科目ごとの勉強法をお伝えしていこうと思います。

今回は憲法の勉強法です。

憲法

憲法は小学校の授業でも扱う法律なので、初学者の方も比較的なじみやすいのではないでしょうか。
行政書士試験では、択一で5問出題されます。

民法のような事例問題が出題されることはなく、条文と判例の暗記だけで対応できるので比較的点が取りやすい分野かと思います。

また、日本国憲法が施行されてからは一度も改正されておらず、過去問から繰り返し出題される可能性が高いという特徴もあります。
そのため、過去問を中心とした勉強で問題ないです。

5問中1問は奇問が出題されることが多く(特に題問③)、それを除いた4問は取りたいところです。

憲法は、大きく分けて「人権」、「統治」の分野に分けられます。
同じ憲法ですが、この二つで勉強方法がガラッと変わってくるのでそれぞれ解説していきます。

人権分野

人権分野は、条文で言うと10条〜40条が該当します。
具体的には、「公共の福祉」、「法の下の平等」、「表現の自由」等、個人の尊厳に関わるテーマが中心です。
そのため、裁判で争いになったケースがとても多いです。

例えば、以下の条文を見てみてください。

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」―日本国憲法第13条

試験に臨む上で、この条文を暗記する必要性はあまりありません。
行政法の問題のような条文穴埋め問題は出題される可能性が低いからです。

試験に合格するために必要なのは、この13条についてどのような事例があるのかということです。
条文を読めば分かると思いますが、内容がかなり抽象的です。
だから裁判で争いになるのです。
そしてその争いがそっくりそのまま試験に出題されるというわけです。

つまり、その判例の判旨を暗記してしまえば試験対策はバッチリです。
判例六法をお持ちの方は、六法に記載されている部分だけ覚えればそれで十分です。
できれば、「AはBだからC」というように理由や背景も一緒に理解しておきたいのですが、マイナー科目故そこまで時間は掛けられないと思います。
なのでそこはある程度割り切って、「AはC」という機械的な暗記も必要です。
過去問を反復すれば骨髄反射的にこ答えられる問題は多いかと思います。

どうしても判例をたくさん覚えるのが苦手だという方は、違憲判決だけでも全て暗記しましょう。
裁判所は基本的には争いを嫌いますので、違憲判決というのはそう簡単には出ません。
そのため覚えないといけない判例も限られてくるのです。
それさえ完璧に覚えてしまえば、それ以外の判例は全部合憲!という風に少々強引ですが整理はできます。
ただ、昨今の試験では単純な合憲違憲ではなく、なぜ合憲・違憲なのかを問われるケースがありますのであまりオススメできる方法ではないです。

統治分野

次に統治分野ですが、条文で言うと41条以降が該当しますが、メインは国会・内閣・裁判所です。
ここでは、人権分野とは違い、条文の丸暗記を要求されます。
以下の条文で確認してみましょう。

「両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で可決したときは、秘密会を開くことができる。」―日本国憲法57条

「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。」―日本国憲法第69条

これはほんの一部ですが統治分野ではこのような数字に関する条文が多く存在します。
そして本試験では、この数字を変えた肢が出題されるのです。
三分の二を三分の一にしてみたり、十日以内を二十日以内にしてみたり・・・。

条文一つ一つを見ればとてもシンプルで簡単ですが、覚える量が増えてくると次第に混乱し、中途半端な暗記だと確実に間違えてしまいます。
ですが、裏を返せば単純暗記で正解できるラッキー問題でもあります。
そのため、統治分野は直前期に無理やり頭に詰め込んで試験に臨む受験生が多いです。
むしろこのやり方が鉄板とも言えます。
私も直前期には条文に目を通すようにしていました。

覚え方のコツとしては、条文を一つ一つ暗記しようとするのではなく、グループ分けして覚えることです。
第73条の内閣の職務は第7条の天皇の国事行為とセットで覚える、
第59条~第61条の衆議院の優越はセットで覚える、など・・・。
基本的なことではありますが、自分で覚えやすいようにグループ分けしてみてください。

まとめ

以上が私が考える憲法の勉強法ですが、2行でまとめるとこうなります。

人権分野は判例
統治分野は条文

単純明快です。
憲法は頭をフル回転させて考えるというよりかは、覚えているかどうかが物を言います。
点が伸び悩んでいる方はとにかく暗記の量を増やしてください。

次回は行政法の勉強法について書いていきます。

ショシ太郎