令和元年度行政書士試験問題を基にフォーサイトだけで何点取れるか検証してみた

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(この記事は2020年4月23日に更新されました)

「フォーサイトで合格できるのか・・・」
「フォーサイトの網羅性が気になる・・・」

この記事はそんな疑問を持っている方に向けて書いています。

こんにちは。
ショシ太郎です。

私は2018年の9月頃から行政書士の勉強を始めたのですが、メインの教材はフォーサイトを使用していました。

私自身はフォーサイトを信用して勉強しようと決意していたのですが、「情報量が少ない」、「テキストが薄い」等のレビューを目にすることもあり少々不安もありました。
試験を受け終わってから思うに、確かにレビューのような傾向は他の予備校と比較するとあるかもしれませんが、そもそもそれがフォーサイトの方針ですし、試験に不利になることはないでしょう。
それを実証するため、今回はフォーサイトのテキストを使用した場合、令和元年度の本試験問題で何点取れるか検証してみました。(一般知識除く)

原則、テキストに正解肢の記載があれば得点に加算します。記載がない場合でも、他の肢が全て記載されており、消去法で選択可能であれば得点としております。

情報に誤りがありましたらコメントでもツイッターでも構いませんのでお知らせいただけると大変助かります。
それでは、よろしくお願いします。

※検証結果は目次の「結果」から飛べます。

基礎法学

問1 法の歴史みたいな問題
→テキストに記載なし
いきなりマイナー問題で焦りました。

問2 裁判の審級制度
テキストに記載あり
法律審と事実審についてはそっくりそのまま記載ありました。
肢5の「上級審が下級審を拘束する」というのは載っていませんでしたが、常識的に考えれば当たり前だと思います。

結果 1/2

憲法

問3 議員の地位について
テキストに記載あり
正解の肢1についての直接の記載は見受けられませんでしたが、他の肢の、議員の不逮捕特権・免責特権、部分社会の法理等の記載があるため消去法で正解を導けられるかと思います。

問4 家族・姻族について
テキストに記載あり
正解肢である、女性の6か月間の再婚禁止期間違憲判決についてバッチリ記載があります。

問5 選挙権・選挙制度について
→テキストに記載なし
正解肢の1についての記載は見受けられませんでした。ただ、試験の時は「選挙権行使の制約をめぐっては国会の広い裁量が認められる」は困るな~と思って選択しました。肢4,5は一般常識編にて選挙制度の解説をしている頁があるため判断可能と思われます。

問6 教科書検定制度について
→テキストに記載あり
家永教科書事件が掲載されており、「一般図書としての発行を禁止するものではない」旨の解説もあるためできます。

問7 裁判官の懲戒について
→テキストに記載あり
寺西裁判官事件が紹介されています。肢の「一般職の国家公務員に対する政治的行為禁止の要請よりも強い」という記載はありませんでしたが、該当ページを読んでいれば答えは推測できるかなと思い「記載あり」としました。

結果 4/5

行政法

問8 義務の履行確保手段について
→テキストに記載あり
肢5の道路交通法の反則金の納付通知については記載が見受けれらませんでしたが、正解肢の4についてはがっつり説明がありますので問題ありません。

問9 内閣法、国家行政組織法について
→テキストに記載なし
大臣について、ここまで詳しい記載はありませんでした。

問10 公有水面埋立地の公用廃止について
→テキストに記載あり
判旨がまるまま載っているわけではありませんが、正解肢となる「黙示的に・・・時効取得の対象となる」は掲載されています。

問11 行政指導について
→テキストに記載あり
条文がそのまま載っています。

問12 聴聞について
テキストに記載あり
正解肢となる、主催者の裁量的終結・文書閲覧請求権ともに掲載されています。

問13 行政手続法のいろいろ
→テキストに記載あり
正解肢となる、行政指導指針の公表・意見公募手続の対象ともに掲載されています。

問14 裁決・決定について
→テキストに記載あり
正解肢となる、再調査請求の審査請求規定の準用・認容裁決についてはどちらも一覧表でまとめられているのでそこをチェックしておけばOK

問15 審査請求の手続について
→テキストに記載あり
口頭意見陳述の請求について、条文がそのまま掲載されています。読んでおけば正解できます。

問16 地方公共団体の対応
→テキストに記載なし
地方公共団体についての記載はあまりありませんでした。

問17 行訴の執行停止
→テキストに記載あり
重要テーマなので肢1~5までしっかり記載があります。

問18 行政庁の訴訟上の地位について
→テキストに記載あり
正解肢となる被告適格について条文がそのまま載っています。☆5つです。

問19 抗告訴訟について
→テキストに記載あり
行政庁の訴訟参加についてばっちり記載されています。

問20 損失補償について
→テキストに記載なし
最三小判平成17年11月1日(都市計画法上の建築制限に係る損失補償)の、藤田裁判官補足意見が穴埋めで出題されましたがテキストには載っていませんでした。

問21 国賠法2条1項
→テキストに記載あり
最一小判45年8月20日(費用の問題で道路に防護柵を設置しなかった責任)について出題されました。こちらはテキストに判旨が載っているので正解可能です。

問22 普通公共団体の議会について
→テキストに記載あり
臨時会について「必要に応じて長があらかじめ告示した特定の内容を処理するために招集」と記載されています。正解肢の内容と相違ないです。

問23 公の施設について
→テキストに記載あり
指定管理者については割と細かく記載がありました。(条例で定めるとか議会の議決が必要等)

問24 監査委員について
→テキストに記載なし
議員の兼職禁止規定は載っていましたが、職員については記載がありませんでした。

問25 水道について
→テキストに記載なし
水道契約に関する判例は模試でもちょくちょく出てきますがテキストには載っていませんでした。

問26 国公立学校をめぐる行政法上の問題について
→テキストに記載なし
肢アの校長の退学処分についてはテキストのチェックテストに出題がありました。残りの肢はマイナー判例なので掲載がなくてもしょうがないかなと思います。

結果 13/19

民法

問27 時効の援用について
→テキストに記載あり
肢エの時効の援用権者についてはテキストでしっかり押さえられています。
残るは肢ア・オですが、アについてはテキストの内容から正しいと判断可能です。(時効は援用されてはじめて効果を生ずる)
肢オはテキストに記載はありませんが、上記の消去法により正解可能のため「記載あり」としました。

問28 代理について
→テキストに記載あり
※没問で全員正解のため
代理は絶対出ると思ってヤマを張っていたんですが、このような結果になってしまい残念です。

問29 動産物件変動について
→テキストに記載あり
公示の原則を理解していれば解ける問題でした。

問30 地役権・地上権について
→テキストに記載なし
地役権地上権についてはテキストの内容だけでは厳しかったかなという印象です。

問31 質権について
→テキストに記載なし 
質権についてもちょっと内容が薄かったですね。

問32 転賃貸について
→テキストに記載なし
転賃貸についての記載はあるのですが、肢については未掲載です。

問33 委任・事務管理について
→テキストに記載あり
委任については事前に必要費の請求できます。

問34 不法行為について
→テキストに記載あり
正解肢である動物占有者の責任については、「動物の占有者又は占有者に代わって動物を管理する者は~」という記載がテキストにあります。
そのため、肢の占有補助者は責任を負わないという認識ができると思います。(ちょっと無理やり?)

問35 氏について
→テキストに記載なし
家族法分野の氏についてテキストではあまり踏み込んだ記載はありませんでした。

結果 5/9

会社法

問36 代理人について
→テキストに記載なし
商行為の代理についてはノータッチ

問37 株式会社の設立について
→テキストに記載あり
引受人については出資の履行の通知は不要、引受人は現物出資できません。どちらもばっちり載っています。

問38 株主の権利行使について
→テキストに記載あり
公開会社の株主が取締役の責任を追及する訴えを提起する場合は、一定の株式を6カ月前から保有していないといけません。その他の肢もテキストに記載があります。

問39 取締役会について
→テキストに記載あり
取締役会の招集権者、招集の方法についてどちらも記載があります。

問40 非公開会社かつ取締役会非設置会社について
→テキストに記載あり
「取締役の員数は、取締役会非設置会社の場合は1人でもよい」という記載がありますのでドンピシャです。

結果 4/5

多肢選択式

憲法

問41 NHK受信料についての最高裁判決
→テキストに記載なし
平成29年の判例が出題されました。
某予備校の講師がこれは出ないと思いますと言っていましたが出ました。

行政法

問42 行政手続法
→テキストに記載あり
出題された判例自体は載っていませんが、問題自体が条文の穴埋め問題みたいな感じだったのでテキストを読んでいれば全問解答できます。

問43 行政事件訴訟法 訴訟類型
→テキストに記載あり
訴訟類型については表でまとめたページがあり、そこを読み込んでおけば全問解けるかと思います。

記述問題

問44 行政手続法 処分等の求めについて
→テキストに記載あり
答えとなる第36条の3については掲載されています。読み込んでいれば解答可能です。

問45 共有について
→テキストに記載あり
共有についてはテキストに表でまとめられています。
表を覚えていれば満点も狙えたと思います。

問46 第三者のためにする契約
→テキストに記載あり
多くの受験生を苦しめた問46ですが、テキストにはしっかり記載されています。
「受益者が諾約者に契約の利益を享受する旨の意思表示をしたときに発生する」と完璧な記載があるので満点を取れる問題だったと思います。

結果

結果を以下にまとめてみました。

基礎法学  1/2
憲法    4/5
行政法   13/19
民法    5/9
会社法   4/5
多肢選択  8/12

  得点  124/184点(約67%)

※記述…6割以上は確実に取れる、読み込み次第では満点も可能


数字上はテキストだけでも7割弱の得点が可能であることが判明しました。
フォーサイトでは、知識を幅広く詰め込むのではなく、180点を取るためにテキストの情報を取捨選択しているのですが、まさにその通りの結果となりました。
ここから過去問や模試、答練等で知識の補強をすれば確実に合格に近づくと思います。

最後に

フォーサイトでも行政書士試験を突破できることがお分かりいただけたと思います。
どの予備校や教材もそうですが、これをやると決めたらぶれずにやり通すことが大切です。
あまりに相性が合わないようなら変更するのも一つの手ですが、結果が出ないからといって手を広げすぎるのも逆効果です。
一つの教材を完璧に仕上げることを意識しましょう。

フォーサイトを検討されている方、心配は不要です。
信じてやり通すと必ず結果はついてきます!!

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ショシ太郎