【土地家屋調査士への道Vol.14】令和4年度土地家屋調査士口述試験を受験しました

こんにちは。ショシ太郎です。

2023年1月26日(木)は、土地家屋調査士口述試験の日です。
私は東京(市ヶ谷)で受験してきたので、備忘録の意味も込めて、つらつらーと書いていこうと思います。

やり取りの一言一句までは覚えていないので、面接官及び私の発言内容は記憶違いの内容を多々含みます。
(質問の順番もあやふやです。)
また、私の回答自体も誤りも含みまくっておりますので、受験生はその点ご注意ください。
雰囲気を感じ取ってもらえたら幸いです!

会場入り~待機室

TKP市ヶ谷ビルに到着し、指定の会場に移動すると、係員から番号札を渡され席に案内されます。

私の番号札は「4組7番」でした。
どうやら、この会場に集められた受験生を7組に分け、一組に12番ずつ割り振っているようでした。
そして7組同時並行で1番~12番まで順番に試験が進められていくという流れのようです。

なお、この会場ではくじ引きは行われず、早く到着した方が自動的に早い番号に割り振られる仕組みになっていました。
それならもっと早く来てたのにー!!それでも8時15分くらいには到着してましたが。(集合は8時40分)

待機室前方に時刻表が張り出されており、私の試験時間は10時45分~11時となっていました。
会場に着いてから約1時間半待ち・・・朝食を摂っていなかったので腹が減りましたね。

試験開始7分前になると待機室から移動し、試験を実施する部屋の前で待機するのですが、それまでは手持ちの資料に目を通すことができます。(携帯はNG)
なので勉強不足の方は後半の方が都合が良いかもしれませんね。
試験のシステムとしては不公平な感じもしますが、だからこそ落ちる人も少ないんでしょうかね。

服装について

特に指定はされていないですが、スーツに革靴が基本でしょうね。
私が確認した範囲では9割9分がスーツで、ジャケパンスタイルの方が1名、スウェットの方も1名いらっしゃいました。
まあ、ここで変に目立っても仕方がないので、無難なスーツで行かれることを強く推奨します。

口述試験の様子

ノックして入室するのかと思っていたのですが、中から面接官の方がでてきて、「どうぞ」と招かれる形で入室しました。
入室してすぐ隣に長机が置いてあり、そこに荷物を置くよう指示されます。
その後は席の横に立ち、面接官に促される形で着席します。

面接官の簡単な特徴は以下の通りです。

面接官A

不動産登記法の試験を担当。50代前半くらい?マスクを付けているのでヒゲの有無は不明です。(笑)

面接官B

土地家屋調査士法を担当。40代くらい?マスクを付けているので眼鏡が曇っており、表情が全く分からない。

受験番号、氏名、生年月日を述べたあと、面接官の指示に従いマスクを外して本人確認を行ったのですが、面接官が若干戸惑っているように感じられました。
というのも、写真表の私と現在の私の見た目が全然違っていたからです(笑)
写真表の私は前髪を下ろして、黒ぶち系の眼鏡をかけていましたが、現在の私は短髪で前髪を上げ、シルバーの眼鏡をかけていたのです。
面接官二人で写真と私を見比べること5秒・・・無事に本人確認が終わり、口述試験が始まりました。
ということで、実際のやり取りは会話形式でお楽しみください。

面接官A
まずは不動産登記法から質問します。不動産登記法第28条の職権主義の意義について説明してください。
ショシ太郎
(いきなり始まった!)はい。表示に関する登記は、不動産の所有者から申請することを原則としますが、申請が無くても、登記官の職権で登記をすることができるということです。
面接官A
申請義務に関する話が出ましたが、表示に関する登記で申請義務のある登記を3つ挙げてください。
ショシ太郎
はい。土地・建物の表題登記、(一瞬ド忘れし・・・)表題部の変更登記、・・・建物の合体による登記等です。
面接官A
・・・・滅失はどうですか?
ショシ太郎
(え?今3つ言ったよな・・・?)失礼しました、滅失登記も含まれます!
面接官A
そうですね。では次に、土地の表題登記を土地家屋調査士が代理人として申請する際の添付書面を全て述べてください。
ショシ太郎
はい。土地所在図、地積測量図、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する書面、表題部所有者となる者の住所を証する書面、土地家屋調査士の代理権限を証する書面です。
面接官A
結構です。不動産登記法第14条の地図について質問します。どのような図面が地図として備え付けられますか。
ショシ太郎
はい。国土調査法の規定により登記所に送付された地籍図、土地改良登記令や土地区画整理登記令(ここめちゃ噛んだ)の規定により登記所に送付された土地の全部についての所在図です。
面接官A
・・・・他にありませんか?
ショシ太郎
(え、他にあったっけ・・・THGの口述対策テキストにはこの3つしか書いてなかったぞ!?)・・・・・・。
面接官A
農地法云々~~(あまり聞き取れなかった)もですね。あとはどうですか?
ショシ太郎
(農地法??なんだそれ・・・)はい・・・。申し訳ありません。知識不足で分かりません。※農地法は聞き間違いの可能性大
面接官A
結構ですよ。法務局で作成される図面も該当しますね。続いて、地図の記載事項を6つ挙げてください。
ショシ太郎
(うわーこれ記憶曖昧なやつだ!)はい。えー、地図の番号、縮尺、平面直角座標系の記号、電磁的記録に記録する場合は筆界点の座標値、地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合は各図郭の番号、・・・・。
面接官A
(指で数えながら)あと一つは?
ショシ太郎
(絞りだせ!!)・・・・・作成年月日です!
面接官A
(少し嬉しそうに)そう、作成年月日ですね。次に、土地分筆登記を申請する際に、地積の更正登記を要しないケースを述べてください。
ショシ太郎
はい。分筆前と分筆後の地積の差が、分筆前の地積を基準にして地積測量図の誤差の限度を超えないときです。
面接官A
結構です。では、登記官で職権で登記することのできる土地分筆登記の条件を述べてください。
ショシ太郎
はい。一筆の土地の一部の地目が変更したとき、一筆の土地の一部が地番区域を異にするに至った場合、地図を作成するために必要であると認められ、土地の所有権登記名義人や表題部所有者の異議が無いとき、です。
面接官A
結構です。次に、登記官が実施調査を省略できる条件を3つ述べてください。
ショシ太郎
はい。土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の代表者が提出した不動産の調査に関する報告により、登記官が実地調査をする必要が無いと認めたとき、提供された書類により、登記官が実地調査をする必要が無いと認めたとき、公知の事実により、登記官が実地調査をする必要が無いと認めたとき、です。
面接官A
結構です。(隣の面接官Bとアイコンタクトを取る)
面接官B
それでは、土地家屋調査士法の質問に移ります。土地家屋調査士が業として行うことのできる業務を述べてください。
ショシ太郎
(あれ?調査士法1条、2条は??)はい。表示に関する登記に伴う土地や家屋の調査や測量、これに伴う相談業務、不動産の表示に関する登記申請の代理業務及び審査請求手続の代理業務、これに伴う相談業務、不動産の表示に関する登記手続き及び審査請求手続に提出する書面や電磁的記録の作成業務これら事務の相談業務、筆界特定手続代理関係業務、認定調査士であれば民間紛争解決手続代理関係業務、です。
面接官B
結構です。では、調査士が正当な理由なく依頼を拒んではならない理由を述べてください。
ショシ太郎
はい。調査士の業務は専門的な知識と技術を有しなければできない業務で、公共的な業務でもあるため、みだりに依頼を拒否すると国民の不動産取引に支障を生じ、もっては調査士の制度を定めた意義を失うことになるからです。
面接官B
結構です。では、調査士に対する懲戒処分の種類を全て述べてください。
ショシ太郎
はい。戒告の処分、2年以内の業務の停止の処分、業務の禁止の処分です。
面接官B
結構です。では懲戒処分は誰が行うのですか。
ショシ太郎
はい、法務大臣です。
面接官B
結構です。次に、依頼者以外の者が、土地家屋調査士に対して何かできることはありますか。(質問の中身をあまり覚えていません・・・。)
ショシ太郎
はい。土地家屋調査士が土地家屋調査士法に違反する恐れがあると思慮する場合、法務大臣に対して、適当な措置を取ることを求めることができます。
面接官B
それは誰でも可能ですか?
ショシ太郎
はい!何人も可能です。
面接官B
何人もですね。土地家屋調査士が業務の禁止の処分を受けた場合、どのような影響がありますか。
ショシ太郎
欠格事由に該当したことになるので、調査士の登録が取り消され、取り消された日から3年は調査士となる資格を有しないことになります。
面接官B
結構です。次に、土地家屋調査士が業務を受任する前に、しなければならないことはありますか。
ショシ太郎
はい。依頼をしようとする者に対して、報酬額の算定方法その他の報酬の基準を明示しなければなりません。
面接官B
では、報酬を受けた後にしなければならないことはありますか。
ショシ太郎
はい。受領した報酬の内訳を詳細に記載した領収書正副二通を作成し、正本は記名し、職員を押したうえで依頼者に交付し、副本は3年間保存しなければなりません。
面接官B
3年ですか?
ショシ太郎
はい、3年です。(あれ、2年だったっけ・・・?)
面接官B
分かりました。(隣の面接官Aとアイコンタクトを取る)

面接官A
それでは、これで試験を終了します。
ショシ太郎
ありがとうございました、失礼します。(もう出ていっていいんだよね?若干戸惑いながら退出)

試験を終えて

調査士法1条、2条を徹底的に覚えてきたのですが、どちらも聞かれることがなく残念でした。
他の組では聞かれたこともあったみたいなので、私は偶然そういうパターンの問題に当たったということですかね。
あとはどんな調査士になりたいかという質問もありませんでした。
一応用意していたんですけどねー!
建物の質問も全くなかったですね。
区分建物の適宜を必死で覚えていったのに・・・。
面接官の方は、ぶっきらぼうだとか威圧的だとかそういったことは無く、適度に相槌を打ちながら話を聞いてくださったのでガチガチに緊張することはありませんでした。
ということで、私の土地家屋調査士試験はこれで一段落です。
合格発表は2/17(金)、官報への公告は3/10(金)だったかな、私の誕生日です。
せっかくなので二部購入して一部は親に送りつけようかなと思います。
それでは。